年の中途で死亡した納稅者の配偶者控除と年末の扶養控除
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No.1191 配偶者控除
[令和5年4月1日現在法令等]
対象稅目
所得稅
概要
納稅者に所得稅法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
配偶者控除の金額
控除額は、控除を受ける納稅者本人の、および控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
控除を受ける納稅者本人の
合計所得金額控除額
一般の控除対象配偶者
900萬円以下
38萬円
48萬円
900萬円超950萬円以下
26萬円
32萬円
950萬円超1,000萬円以下
13萬円
16萬円
(注1)配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27萬円(特別障害者の場合は40萬円、同居特別障害者の場合は75萬円)が控除できます。
(注2)配偶者控除の適用がない方で、納稅者本人の合計所得金額が1,000萬円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が48萬円超133萬円以下(平成30年分から令和元年分までは38萬円を超え123萬円以下、平成29年分までは38萬円を超え76萬円未満)である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、配偶者特別控除額は最高で38萬円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納稅者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なります。
控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに當てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納稅者本人の合計所得金額が1,000萬円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該當しません。)。
(2)納稅者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48萬円以下(令和元年分以前は38萬円以下)であること。(給與のみの場合は給與収入が103萬円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給與の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
対象者または対象物
所得稅法上の控除対象配偶者がいる方
根拠法令等
所法2、79、83、83の2、85、所基通2-46、2-47、措法41の16
関連リンク
◆パンフレット・手引き
・確定申告書等の様式・手引き等
◆各種様式
・申告書・申告書付表と稅額計算書等一覧(申告所得稅)
◆
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必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆関連する質疑応答事例《源泉所得稅》
・配偶者控除とひとり親控除の雙方適用
・青色事業専従者である妻
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